1972-03-22 第68回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第3号
また一方、税関関係のところでいろいろ調べてみますと、商標権だけでも、商標権保護のために、関税定率法の第二十一条一項四号ですか、の規定によりますと、商標権についても輸入禁制品並みに、税関官吏が、それを保護するために輸入を差しとめるというような規定があるわけでございます。 そういう点から考えまして、どうも日本の商標権の問題は、特にそれが並行輸入と関連する限りにおいていろいろな問題がある。
また一方、税関関係のところでいろいろ調べてみますと、商標権だけでも、商標権保護のために、関税定率法の第二十一条一項四号ですか、の規定によりますと、商標権についても輸入禁制品並みに、税関官吏が、それを保護するために輸入を差しとめるというような規定があるわけでございます。 そういう点から考えまして、どうも日本の商標権の問題は、特にそれが並行輸入と関連する限りにおいていろいろな問題がある。
○金丸冨夫君 さらに、この通関自体というものは相当厳重にやれば、これは実際便利なしかも非常に輸送コストを下げるというこの制度が死んでしまうわけで、この点については、たとえば輸出の場合に、その奥地の工場から出るものをそこに税関官吏がいて見るということは、これは大体、製品その他が一定いたしておりまするから、私はさまで問題ないと思いまするが、問題は到着のもの、特に雑貨というようなものについては非常に困難であろうと
それから、先ほど先生のおっしゃったことでただ一つだけ違う点は、第一線の税関官吏がいきなりこうしたむずかしい判断をいたすというのは適当でないので、こういうことに関する専門官をそれぞれの税関あるいは支署に置きまして、その者が統一的に見まして、従来の例あるいは輸入映画等審議会等において行なわれました議論等を参酌いたして統一的に判断をいたすということだけはいたしております。
○林(修)政府委員 できますが、もちろん収税官吏も入っておりますが、これは先ほど申しましたように、警察官も、税関官吏も全部入っているわけでありますが、これによって職務を新しく与えたのではなく、当然こういう問題はそれぞれの職務の範囲で、たばこ専売法違反事件にかかわってくることがあり得るわけであります。
○林(修)政府委員 この収税官吏を入れた趣旨は、結局どういうわけで入れているかといいますと、結局これは今おっしゃったようなのと、簡単にそうはいかない点がある理由を御説明しようと思っているわけでございますが、この三項の各号でいわゆる警察官あるいは海上保安官、あるいは税関官吏、収税官吏を入れておりますのは、やはりそれぞれの職員がたばこ専売法違反事件に関与してくる可能性のある職員をここに入れてあるわけでございます
なお、税関官吏が入港町四名立ち入り検査をいたしましたが、この税関官吏もろとも隔離収容の対象にいたしております。かような状況でございます。 さらに、十七名全員が無症状の保菌者であるということでありましたところが、昨日の夜半に至りまして、ごくごく軽症の症状と言えるわけでございますが、三名が軟便の臨床症状が一日二回程度あるということでありました。
————— 三法案の委員会審議におきましては、緊急関税制度が憲法に規定する租税法定主義に反する疑いがあること、税関が輸入映画等を検査することは、憲法に規定する表現の自由に抵触し、違憲の疑いがあること、関税割当制度の目的及び適用品の需給状況、砂糖関税率が据え置きに決定するに至った経緯、精糖会社の受ける超過利潤問題、甘味資源計画の概要、大豆関税率が引き上げられるに至った経緯及びガット関税との関係、税関官吏
一つは、この事件が現行犯逮捕であるかどうかという点でございますが、これは、税関官吏が逮捕をいたしまして、しかもそれを税関の審理課に連行いたしております。現行犯逮捕でございますと、刑事訴訟法二百十四条以下によって、司法警察職員に引き渡さなければなりません。ところが、この場合は税関の審理課に連行いたしておりますので、これは現行犯逮捕ではない。法律上言う現行犯逮捕ではないのだという面が一点ございます。
○須藤五郎君 で、それが大阪の高裁で裁判の結果、そういうことは税関官吏はやる権利がないという判決が下されたのにもかかわらず、それに対して大蔵省は、法務省、最高検察庁と協議した結果云々といって、大仮高裁で否定された、税関職員に法令上任意同行権はないとされた判決を無視した通達を出した。それがこの一三三七号という通達です。
これは税関官吏としては認められないということになれば、これは公務ということにならないことになるわけでございますね。従って、われわれは、もし現行犯逮捕そのものを公務執行と認めないということであれば争うつもりでおったのでございます。
税関官吏の密輸ではございませんで、それは現行犯逮捕が関税法上できるかどうかという法律問題でございます。それで、当時大阪の高裁でございますか、税関官吏はその身柄の逮捕権はない、従って税関官吏が逮捕する場合には、現行犯逮捕ならばいいと。
次に、税関におきましては、大蔵省設置法に定める税関所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、税関の項に二十一億一千九百九十六万九千円、保税地域その他関税法規上特殊の取り扱いをなす場所等において、税関事務の一部を処理するために派出する税関官吏に必要な経費として、税関派出諸費の項に五億七百三十一万五千円を計上いたしております。
次に、税関におきましては、大蔵省設置法に定める税関所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、税関の項に二十一億一千九百九十六万九千円、保税地域その他関税法規上特殊の取り扱いをなす場所等において、税関事務の一部を処理するために派出する税関官吏に必要な経費として、税関派出諸費の項に五億七百三十一万五千円を計上いたしております。
ただいま先ほど申しますように、この関税定率法の規定によりまして税関が十分に調査をするということは、これは法律を守る税関官吏としては当然やらなければならない。ただその場合に私どもが心配いたしますのは、役人の独断専行によりまして、特に意見が、権利が尊重されない、こういうような事態が起りますとこれは問題が起る。
次に、税関におきましては、大蔵省設置法に定める税関所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、税関の項に十九億二千二十四万三千円、保税地域その他関税法規上特殊の取扱いをなす場所等において、税関事務の一部を処理するために派出する税関官吏に必要な経費として、税関派出諸費の項に四億六千二十八万円を計上いたしております。
次に、税関におきまして、大蔵省設置法に定める税関所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、税関の項に十九億二千二十四万三千円、保税地域その他関税法規上特殊の取扱いをなす場所等において、税関事務の一部を処理するために派出する税関官吏に必要な経費として、税関派出諸費の項に四億六千二十八万円を計上いたしております。
――――――――――――― 四月一日 税関官吏の商社立入り検査反対に関する陳情書 (第七九四号) 運動具に対する物品税撤廃に関する陳情書外一 件 (第七九五号) ラジオ受信機に対する物品税課税標準の一部改 正に関する陳情書 (第七 九六号) テレビジョン受像機の物品税軽減に関する陳情 書 (第七九七号) 在米資産の補償に関する陳情書 (第七九八号) ラムネに対する物品税撤廃等
これは背後に問題があるので、税関官吏が情報を棒のみにして、そうして宮良氏を不当検査をしたというだけでは済まぬものがある。そういうことをやるということについては、背後に、これはわれわれはわかっておる。また日本の識者もこれを知っておるのである。そういうことでやって、一体沖縄に対する日本の政府としてこれでよろしいのか。沖縄は内輪ではありませんか。
そうしますと税関官吏を派遣して、やはりその港ですべての手続が完了するようにいたすのであります。不開港に入る場合の手続のために、トン当り十八円の手数料を取られますが、これが開港の場合でありますと、トン税、特別トン税という形で取られますので、その辺の負担も全く同じ仕組みになっておりますが、不開港はそのつど開港である、開港は常時開港であるという程度の違いであります。
次に、税関におきましては、大蔵省設置法に定める税関所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、税関の項に十三億八千四十六万三千円、保税地域その他関税法規上特殊の取扱いをなす場所等において、税関事務の一部を処理するために派出する税関官吏に必要な経費とし、て税関派出諸費の項に三億三千百五十八万一千円等を計上いたしております。
次に、税関におきましては、大蔵省設置法に定める税関所掌の一般事務を処理する等のため必要な経費として、税関の項に十三億八千四十六万三千円、保税地域その他関税法規上特殊の取扱いをなす場所等において、税関事務の一部を処理するために派出する税関官吏に必要な経費として、税関派出諸費の項に三億三千百五十八万一千円等を計上いたしております。
従いまして、もしこの条件に従って配合飼料の製造に使用されておりますならば、これは免税して差しつかえないわけでございますが、かりに配合飼料の製造に使用するといって免税を受けましたものが、税関長の承認を受けた工場において、あるいは税関官吏の目をかすめまして、これを他に転用するということも、私どもといたしましては、万々ないとは存ずるのでありますけれども、最近の密輸の状況を見ますると、非常に知能的になっておりますので